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住民投票直前の辞職
岐阜県中津川市の解職請求
先日記事にした岐阜県中津川市の解職請求が異例の展開を見せているようです。
開票しない投票告示…選管、異例の注意喚起
岐阜県中津川市で5日、大山耕二市長(62)の解職(リコール)の是非を問う住民投票が告示された。
投開票は25日の予定だが、大山市長は既に、22日付で辞職し、出直し市長選で再選を目指すと表明しているため、市民が投票しても開票されない異例の事態となる。
市選管は地方自治法の規定に従い、期日前投票の手続きなどは進めるが、市庁舎の貼り紙やホームページで「中止の見込み」を告知するなど、混乱を避けようと苦慮している。
同市では、大山市長が進める新図書館建設計画などに反対する市民グループがリコール運動を展開。先月1日、有権者の半数近い3万596人分の署名を市選管に提出し、住民投票実施を請求したが、大山市長は先月26日になって辞職を表明。
22日に市長辞職が成立すれば、投票は中止になるが、地方自治法上、辞職確定までは手続きを止めることはできないといい、同市役所では5日午前9時、選管職員が住民投票の日程と大山市長の弁明書を掲示板に貼り出した。期日前投票も6日から受け付けるという。
(2011年12月5日11時44分 読売新聞)
退職見込と住民投票
公職選挙法施行令116の2(令100の2(1)準用)に「本請求後60日以内に住民投票を行う」旨の規定があります。また令116の2(令100の2(2)準用)に「住民投票の告示は、住民投票の20日前までに行う」旨の規定があります。
よって、11月1日に解職請求(本請求)がなされましたので、住民投票は12月25日(日)までに実施する必要があり、また住民投票の告示は12月25日の20日前である12月5日(月)までに行う必要があります。そのため中津川市選管は12月5日(月)告示、12月25日(日)投開票の日程でスケジュールを組んでいたのですが、告示まで1週間を切った11月29日(火)の市議会で中津川市長が12月22日(木)をもって退職する旨の発表を行ったため、住民投票の告示及び期日前投票は実施するものの開票は実施しない見込みとなったわけです。
時系列にまとめてみます。
11/01 | 解職請求(本請求) |
12/05 | 住民投票の告示 |
12/22 | 退職見込 |
12/25 | 住民投票 |
税金の無駄?
・・・確かに税金の無駄遣いのような気がします。
とは言え、市長が退職を撤回する可能性がゼロではない以上、住民投票の告示とそれに付随する期日前投票は必要なのです・・・。
公選法を改正してくれれば無駄金を使わなくて済むのですがね。たとえば令100の2(1)の規定に「ただし、特段の事情があると認められる場合に限り、告示を30日以内の範囲で延長することができる。」のような但し書きさえつけば・・・。
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